当院について
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島原病院運営協議会
概 要
名 称 | 島原病院運営協議会 |
担当所属名 | 財務係 |
電話番号 | 0957-63–1145 |
設置根拠法令等 | 長崎県病院企業団運営協議会設置要綱、島原病院運営協議会設置要綱 |
設置年月日 | 平成21年4月1日 |
所掌事項 | 島原病院の運営について、病院長の諮問に応じ意見を述べること。 |
委員数 | 17名(男12名、女5名) |
うち公募委員数 | 1名 |
会議の傍聴 | 可 |
会議結果の公表 | 可 |
島原病院運営協議会設置要綱
平成21年4月1日 島原病院
-第1条- 目的
- 島原病院の運営について地域の意見を幅広く求めるため、病院長の諮問機関として、島原病院運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
- 協議会は、島原病院の運営について、病院長の諮問に応じ、意見を述べる。
-第2条- 委員
- 協議会の委員は20人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから病院長が委嘱する。
- 島原市、南島原市及び雲仙市(以下「三市」という。)の長の補助機関である職員
- 三市の議会議員
- 島原市医師会及び南高医師会の役員
- 関係行政機関の職員
- 公共的団体の役員その他地域住民を代表する者。
- 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
-第3条- 会長及び副会長
- 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 会長は、協議会を統括し、協議会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
-第4条- 会議
- 協議会は、会長が招集する。
- 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第2条第1項第1号から第5号の委員については、当該機関に属する職員の代理出席を認める。
- 会長は、協議会の会議の議長となり、議事を整理する。
-第5条- 庶務
協議会に関する庶務は、島原病院において処理する。
-第6条- その他
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
委員募集のお知らせ
現在は募集を行っておりません。
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